令和2年7月1日改定
第 1条 本会は高田高等学校校友会東京支部と称する。
第 2条 本会の事務所を東京都港区新橋3-5-11 プラザ新橋ビル6F((株)スポーツエンターテイメントアソシエイツ内)におく。
第 3条 本会は旧制高田中学校ならびに新制高田高等学校卒業者相互の親睦を図り母校の向上と発展を期することを目的とする。
第 4条 本会の会員を下記のとおりとする。
1. 普通会員(高田高等学校、旧制高田中学校卒業者および在学した者)
2. 名誉会員(名誉会員は顧問退任者とし、役員会に出席できる。年会費は免除される。)
3. 賛助会員(高田高等学校および旧制高田中学校職員)
4. 特別会員(功労者)
第 5条 本会に下記の役員をおく。
支部長1名、副支部長若干名、幹事25名以内(うち幹事長1名、副幹事長若干名、監査2名以内)
第 6条 役員は総会において会員中より選出する。
第 7条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、任期中欠員を生じた場合は支部長が後任者を委嘱し、その任期は前任者の残存期間とする。
第 8条 支部長は会務を統制し、副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは之に代る。
第 9条 幹事は支部長および副支部長を補佐して会務の処理にあたる。
第10条 監査は、この会の会計を監査する。
第ll条 本会に顧問をおく。顧問とは支部長・副支部長または幹事長の任を務めた後辞任した者、及び役員会にて推薦された者で任期は2カ年とする。ただし役員会の決定により引き続き顧問を委嘱することができる。
第12条 本会は評議員をおくこととし、評議員は各年次の連絡にあたる。評議員は役員会において本会会員中より年次毎に推薦する。
第13条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第14条 本会の運営に必要な経費に充当するため、会員は年会費を納入するものとする。
第15条 懇親会の経費はその都度必要に応じて参加会員が負担するものとする。
第16条 本会は総会を年1回開催し下記の事項を行なう。但し必要に応じ臨時総会を支部長が招集する。
1.役員の選任
2.議事の審議
3.報告その他
第17条 役員会は必要に応じ支部長が招集する。
第18条 本会の会則変更は総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
以 上
註)本会の設立日は昭和40年(1965年)11月4日に開催された第一回設立総会とする。
Top Pageに戻る